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8月28日(土)東京都千代田区千代田1番 本籍として人気の高い皇居。 先日、千代田区役所の戸籍係の方に正式住所を教えてもらいました。 タイ側書類(婚姻登録証及び住居登録証のタイ語原本と英訳文)のタイ国外務省領事局国籍・認証課の認証がやっと終わり 来週EMSで書類が届きます。 いよいよ日本での婚姻手続きです。 *** デジカメ写真のプリントが出来上がりました。 2枚ずつプリントしたので総枚数が850枚にもなり、@18円のお店に頼んで約15,000円でした。8月22日(日)何かと目まぐるしい一週間でした。 週末は写真を整理しながらオリンピック中継観戦をのんびりと。 今回はデジカメを2台持って行きました。 周りの方が記念撮影にとたくさんの写真を撮ってくれていて、総数で450枚近くありました。 日本の家族用・タイの家族用・証明用などに焼き増しをすると900枚近くこれからプリントに出す予定です。 ネットで申し込めるデジカメプリントサービスも検討しましたが、アップロードに相当時間がかかるので、メディアを 店頭に持ち込んでプリントしてもらうことにしました。 今回の旅行は初めてチャイナエアライン(CI)を利用しました。 結婚式ということで奮発してビジネスにしていたのですが、機内サービス・機材とも満足のいくものではありませんでした。 復路のBKK→TPEはAクラス(ファースト)でしたが料理もそう美味しくなく、TPE→NRTでは各席にTVも無いという機材(A300)でした。 過去ビジネスの機内サービスはキャセイ航空(CX)が良かったです。8月15日(日)今夜帰ってきました。 詳しい報告はまた後日に。 タイ王国での結婚式のスナップです。8月5日(木)朝早くから僧侶が9人来られました。(タイでは9が最も縁起のよい数字)
花嫁の家に入っていくところです。
儀式の最後は二人でベッドイン。 夜にパーティーがありましたが、歌手やダンサーも呼んでいたりして、日本人の僕にはとても驚きのパーティーでした。 でも大変楽しかったです。 バンコクの郡役場で婚姻手続きも無事終え、薔薇模様が綺麗な婚姻登録証も頂きました。 日本での婚姻手続きは書類が揃い次第行います。 現在はタイ王国では既婚者で日本では独身という中途半端な状態です。
明日からタイ王国に行ってきます。 現在、タイは雨季なので日本より涼しく過ごしやすいかもしれません。 タイ王国首都バンコクのタイ語名は 「クルンテープ・マハーナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラアユッタヤー・マハーディロッカポップ・ ノッパラッターナラーチャタニーブリーロム・ウドンラーチャニウェットマハーサターン・アモーンラピーンアワターンサティット・ サッカタットティヤウィサヌカムプラシット」 と言います。8月1日(日)6日(金)から10日間、タイ王国に行ってきます。 仕事が忙しい最中、周りの方にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。 6・7日はクルンテープ、8日から実家に移動して、9日にタイ式で結婚式をあげる予定です。 10日にクルンテープに戻り、11日に郡役場で婚姻手続きを行い、日本に持ち帰る書類一式を作成して15日に戻ります。 日本人が国際結婚をする場合、結婚相手がどこの国のどんな人かによって、手続きや用意する書類が変わってきます。 また、どちらの国で最初に婚姻手続きを進めるのかによっても手続きや書類が異なってきます。 私達の場合、男性日本人、女性タイ人、お互いに初婚、「初めにタイ王国で婚姻手続きをし、後に日本で手続きをする」ケース ですが、タイ方式での婚姻手続きを先に選んだのは、彼女にかかる負担をできるだけ少なくしたいと考えたからです。 この場合、必ず日本人がタイ王国に行かなくてはなりません。(下記の(1)(3)の手続き) 日本人とタイ人の婚姻手続概要は、在タイ日本国大使館(以下、大使館)のHPに載っています。 必要書類の作成見本や提出部数などがちゃんと載っているので、事前によく確認しておかなければいけません。 その他インターネットで紹介されている経験談もとても参考になります。 国際結婚にあたって私が読んだ書籍 「詳解 国際結婚の手引き (榎本行雄編) 明石書店」
◆ 初めにタイ国で婚姻手続きをし、後に日本で手続きをする場合 ◆ 以下は私達の場合の手続き手順や結果ですので、他の方々とは異なる可能性があります。 記述内容に責任は持てませんので確認はご自身で行って下さい。 尚、質問もご遠慮下さい。 (1) 在タイ日本国大使館領事部(以下、大使館領事部)で結婚資格宣言書の署名証明書と独身証明書を発行してもらいます。 私と彼女の二人で大使館領事部(バンコク市内 スクムビット21 サーミットタワー9階)に行き、必要書類を提出しました。 私達の場合、提出部数の足りない書類がいくつかありましたが、担当官の方が(例外的に?)コピーを取ってくれました。 (結婚資格宣言書(英語とタイ語)は各2通必要だが、各1通しか作成していなかった。 それと私の旅券のコピー、彼女の身分証明書・住居登録証・旅券のコピーを準備していなかった。) 申請書類に不備が無ければ結婚資格宣言書は申請の2日後に交付されますが、担当官の方から 「提出書類の記載事項の正誤をチェックし、訂正の有無をお知らせしますので、明日9:00に大使館領事部へ確認の電話をして下さい」 と言われました。 翌日朝、確認の電話をすると 「細かなところで修正が必要ですがこちらで訂正しておきますので、明日受け取りに来て下さい。」 とのことでした。ありがとうございます。 (2) 結婚資格宣言書、独身証明書をタイ国外務省国籍・認証課で認証してもらいます。 これは在タイの方に頼みました。 (3) 必要書類を揃え両人がタイ国郡役場に出向いて婚姻届けを提出し、婚姻登録証を発行してもらいます。 タイ国郡役場で婚姻届けが受理され婚姻登録証が発行されたらタイ国での婚姻手続きは終了です。 今回の訪タイ目的は結婚式と(3)の手続きです。 よって下記に記述した(3)以降の必要書類は実績ではなく、現時点では想定で書いています。 (4) 必要書類を揃え日本の役所で婚姻手続きを行います。 届出後、タイ国で成立した婚姻事実が戸籍謄本に記載されます。以上でタイ国、日本国の婚姻手続きは終了です。
(1) 結婚資格宣言書の署名証明書と独身証明書を発行してもらう (以下の書類を揃えて大使館領事部で申請します) 【日本人の必要書類】 ◎証明書発給申請書 日本語 1通 大使館領事部にあります 大使館HPに記入見本があります ◎結婚資格宣言書 英語 2通 大使館HPに作成見本があります。手書きは不可 サインのところは空欄にしておきましょう。担当官の面前で日本人がサインをします。 ◎結婚資格宣言書 タイ語 2通 大使館HPに作成見本があります。手書きは不可 サインのところは空欄にしておきましょう。担当官の面前で日本人がサインをします。 ◎戸籍謄本または抄本 日本語 1通 申請前3ヶ月以内のもの ◎住民票 日本語 1通 申請前3ヶ月以内のもの ◎在職証明書 日本語 1通 申請前3ヶ月以内のもの 私文書(会社発行のものなど)の場合、公証人役場にて公証人の認証をうけた後、さらに法務局にて同公証人が正規の公証人である旨の 確認を受ける必要があります。但し、公文書(公的機関発行のもの)の場合については、右公証の手続きは不要です。 私の場合、府中公証役場で署名認証を行ってもらいました。この証書には法務局の認証もついているので、法務局に行く必要は ありませんでした。外国文の加算もお願いしたので、認証5,500円と外国文の加算6,000円の費用になりました。 ◎所得証明書 日本語 1通 市区町村発行のもの 私の場合、課税証明書を提出しました。 ◎旅券 ◎旅券のコピー 氏名、写真、出入国スタンプのあるページ 【タイ人の必要書類】 ◎身分証明書(バット・プラチャムトゥア・プラチャチョン) ◎身分証明書のコピー ◎住居登録証(バイ・タビエン・バーン) ◎住居登録証のコピー ○旅券 未取得の場合は不要 ○旅券のコピー 氏名、写真、出入国スタンプのあるページ 【大使館領事部から発行される書類】 ◎結婚資格宣言書の署名証明書 英語 1通 提出した結婚資格宣言書を大使館のほうで署名証明書にし、返却してくれます ◎結婚資格宣言書の署名証明書 タイ語 1通 提出した結婚資格宣言書を大使館のほうで署名証明書にし、返却してくれます ◎独身証明書 英語 1通 ○婚姻届用紙 タイ国で婚姻手続き終了後、次に日本の役場で行う婚姻手続きを在タイの日本大使館で行う人のために渡してくれます
(2) 結婚資格宣言書、独身証明書をタイ国外務省で認証してもらう これは在タイの方に頼みましたので詳細はわかりません。 大使館HPには下記のように書いてあります。 当館発行の結婚資格宣言書及び独身証明書は、タイ国外務省国籍・認証課の認証を受けて下さい。 *尚、独身証明書については、英文のみの発行となりますので、必ずタイ語に翻訳したものとあわせてタイ国外務省国籍・認証課の認証を 受けて下さい。
(3) 両人がタイ国郡役場に出向いて婚姻届けを行う (以下の書類を揃えてタイ国郡役場で婚姻手続きを行います) 届出は、必ずしもタイ人が登録されている役場でなくともよいようですが、婚姻届後90日以内に本人の登録役場に届ける義務があります。 【日本人の必要書類】 ◎結婚資格宣言書の署名証明書 英語 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎結婚資格宣言書の署名証明書 タイ語 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎独身証明書 英語 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎独身証明書のタイ語訳文 タイ語 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎旅券のコピー 氏名・写真・出入国スタンプのあるページ 【タイ人の必要書類】 ◎身分証明書 ◎住居登録証のコピー 【タイ国郡役場から発行される書類】 ◎家族身分登録証(婚姻登録証)
(4) 日本の区役所・市役所などで婚姻届を行う (以下の書類を揃えて婚姻手続きを行います) 【日本人の必要書類】 ◎婚姻届 日本語 1通 ○戸籍謄本 1通 本籍地でない市区町村役場で婚姻届を行う場合に必要 ◎婚姻登録証コピー タイ語 1通 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎婚姻登録証の英語訳文 英語 1通 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎婚姻登録証の日本語訳文 日本語 1通 【タイ人必須書類】 ◎住居登録証のコピー タイ語 1通 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎住居登録証の英語訳文 英語 1通 タイ国外務省認証課の認証印が必要 ◎住居登録証の日本語訳文 日本語 1通 以下、大使館HPより。 *婚姻登録証及び住居登録証のタイ語原本と英訳文については、タイ国外務省領事局国籍・認証課の認証を受けて下さい。 和訳文については、当館の認証は必要なく翻訳のみで使用可能です。 (注) 本邦市区町村役場に直接届け出をする場合、婚姻登録証及び住居登録証の原本は提出しないで下さい。 タイ国では出生登録証を始め住居登録等戸籍に関する書類は自宅に保管しなければなりません。 この様な戸籍事情の違いを日本側は熟知していないため原本を提出すると返却してくれないこともあり、 今後タイ国籍者として用を足す場合問題が起こりがちです。 よって、必ず写しに書類発行郡役場の印をもらい謄本を作成し、謄本を提出して下さい。 日野市役所に必要書類を問い合わせたところ、タイ国での婚姻登録証(タイ語オリジナル(コピー可)と日本語訳)と結婚相手の国籍を 証明できるものがあればよいとのことでした。 そしてどちらもタイ国外務省の認証は要らないとのこと。 大使館HPのガイドとは異なった説明だったので再度市役所に確認したところ、各所に問合せをしてくれて、やはり大使館HPの ガイド通りの書類を提出するということになりました。
これで日タイ両国での婚姻手続きは終了です。 次はタイの配偶者を日本で同居するために呼び寄せの手続きをすることになります。 「在留資格認定証明書交付申請」「在外日本大使館等への外国人配偶者による査証事前協議による入国ビザ申請」 は後日に。 両者とも上記の婚姻手続きよりも苦労が多いと聞いています。